国際訴訟支援サービス
訴訟の結果を左右するDiscovery
グローバル化の波は訴訟の世界にも押し寄せています。今日、企業の法務部門や知財部門にとって、米国の民事訴訟で要求される「Discovery」への対応が喫緊の課題となっています。
Discoveryとは、民事訴訟手続きにおける「証拠開示制度」のことです。これは法廷で本格的に審理を行う前に、原告と被告が自らの主張を裏付ける証拠を相互に開示し合い、争点を整理して、状況を判断するために行われます。
近年、企業における情報の90%以上が電子データとして保有されているため、米国では連邦民事訴訟規則(FRCP)において、電子的な証拠の開示について「eDiscovery」としてルール化されています。UBICでは、「Discovery支援サービス」としてDiscovery時の情報開示を支援するサービスを提供しています。また紙ベースの書類をデジタル化し、証拠性を失うことなくオンラインでの閲覧及び検索を可能にする「Paper Discoveryサービス」も提供しています。

eDiscoveryの流れ

膨大なデータから適切に必要な情報を抽出
従来の書類等による証拠開示(Paper Discovery)とは異なり、電子データの情報量は膨大です。1台のPCに保存されている情報を書類に換算すると、トラック4台分に相当すると言われています。また、各種のアプリケーションで作成されたファイルや電子メールのデータなど、多種多様なデータが電子証拠となります。
これらの膨大な電子データを人の手によって選別するのは事実上不可能であるため、コンピュータテクノロジーを用いて開示すべき情報を絞り込み、その上で開示すべき情報とそうでないものを選別することが必要不可欠となります。

またUBICのDiscovery支援サービスは日本語の各種文字コードに対応しているほか、国内拠点での対応が可能であるため、国外ベンダーにはないきめ細やかなサポートをご提供します。またファイルを検索した後は、どのファイルを公開して法廷で戦うかについて、企業と弁護士との間で協議します。その際、UBICでは日本語に対応したオンライン閲覧システムである「Online Reviewer」を用いて、日米間をオンラインでファイル共有し、効率的に協議できる環境を提供します。
Online Reviewerは、収集したデータをオンライン上で閲覧、検索等が行われるシステムです。専用ビュアーソフトが組み込まれておりスムースにドキュメントを展開・閲覧可能なほか、曖昧検索や近接検索(-語以内等の指定検索)に対応しています。またファイルのプロパティがデータベース化されているため、作成日や作成者による並べ替えが可能です。また、閲覧後にチェックマークを入れて保存できるほか、ファイルとリンクしたコメントの記入も行えます。
海外への情報流出を阻止
証拠開示にあたっては、自社のデータをどこまで開示すべきかで悩まれるお客様が少なくありません。例えば相手側が、研究開発部門のハードディスクを渡すよう要求してくることもあります。要求どおりハードディスクを渡してしまうと、訴訟とはまったく関係のない知的財産まで相手に見られてしまう可能性があります。
UBICでは、高度なコンピュータフォレンジック技術により複製したお客様のデータをUBICのラボ(東京都港区)に持ち帰り、データの解析から、検索、閲覧(ご確認)に至るまでの工程をすべてラボ内で行います。証拠として開示すべきファイルだけを日本国内にあるUBICデータセンターの閲覧サーバーにアップロードされ、それ以外のお客様のファイルはUBICのラボで安全に管理します。UBICのeDiscoveryサービスなら、お客様の大切なデータを国外に持ち出すことはありません。
- 1eDiscoveryプロトコル取り決めのコンサルティング
- 2証拠保全からレポート作成までの作業全般業務委託
- 証拠保全
- データ復元
- データベース作成
- 既知ファイルのフィルタリング
- 重複ファイルの削除
- キーワード検索
- データ抽出
- 報告書作成
- 3eDiscoveryに関する法廷での証言サポート
- 4作成結果Review環境支援
なおUBICでは長期にわたる訴訟にも対応いたします。また年間コンサルティング契約により、作業費用の削減が可能です。ぜひお問い合わせ下さい。








