第3回 アメリカのeDiscovery(電子証拠開示)が欧米の障害に直面

2009年4月28日

アメリカの訴訟が、強力なプライバシー法をもつEU諸国にまで及ぶ時、eDiscovery(電子証拠開示)は最も困難な状況に直面する。
10年前にはこのようなことはなかったのだが、外国のプライバシー法に基づく障害の増加に今日の米国訴訟関係者は頭を悩ましている。

全てのEUプライバシー法は1995年10月のヨーロッパ議会で採択されたEU Directive 95/46/EC [注1] に由来しており、多くの事例において個人情報を情報開示から保護している。これは、秘匿特権以外の関連情報開示を義務づけたアメリカの連邦民事訴訟規則26(Federal Rule of Civil Procedure 26)と全く対照的なものといえる。

アメリカのeDiscoveryは、この連邦民事訴訟規則26によって、広範囲の領域に適用されると一般的に考えられている。 しかし、EUにおいては個人情報に与えられた保護範囲と直接対立するものであり、EUプライバシー法がEU諸国からアメリカに個人情報の移動を制限することは驚くべきことではない。

EUのプライバシー法が制限するもとして個人情報の "加工(Processing)" や "譲渡(transfer)" がある。 (アメリカからの閲覧に際して、データをEU諸国のウェブサイト上にホストする事も含む。)
例えばメールアドレスのような、個人が特定され得るような情報を含むもの全てに関して制限される。

10年以上になるEU Directiveにも拘わらず、こうした問題が取り上げられるようになったのは漸く最近である。 多くの関係者が国境を越えたeDiscoveryにおいて、EUプライバシー法違反に対して高額な罰金や、拘留の可能性があると警告している。


[注1] EU Directive 95/46/EC :
EU指令 「個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」


(Sundey December 22, 2008)

「ザ・ナショナル・ロー・ジャーナル」の記事より

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