用語解説:ディスカバリとは
Discoveryとは
Discovery を直訳すると 『発見』 という意味になりますが、訴訟においては 『開示手続』 のことを指します。米国民事訴訟では審理の前に、原告・被告双方が訴訟に関係する情報を開示する開示手続き(Discovery)を行 います。Discoveryでは、大前提として紙媒体・電子媒体を問わず相手側の要求したものは全て開示しなければ なりませんので、企業が持つ膨大な情報から開示に必要な情報を選り分けたり、開示できるファイル形式に変更 する作業が必要になり、企業にとって多大な負担になっています。
また、Discovery には書類等の紙媒体に対して行う Paper Discovery と、メール等の電子情報に対して行 うElectronic Discovery があり、どちらの場合でも、法廷で争うために必要とされる作業であるため、証拠性 が重要となります。

UBICは、企業内不正や情報漏洩を深く調査するコンピュータフォレンジック技術を中心に成長し、その実績は150件以上の国際訴訟支援(2005年~2010年8月現在)、500件以上の企業内部調査(2004年~2010年8月現在)だけではなく、ソフトウェアの操作サポート・トレーニング体制にも十分な自信を持っています。フォレンジックトレーニングにおいては官公庁・民間企業より500名以上の方が受講されています(2005年~2010年8月現在)。
更に、その経験をソフトウェア上に展開しながら実際のフィールド解析エンジニアも派遣し、様々な角度から企業の電子証拠準備を始めとする情報資産活用を支援しています。
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