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第2回目 若手社員の岩浅が守本社長に訊く
[2010年8月5日公開]
【「ディスカバリ」(Discovery:証拠開示手続き)の歴史と市場について】
米国の「ディスカバリ」(Discovery)はいつ頃から行われているのでしょうか?
電子情報の「ディスカバリ」(Discovery)が始まったのは最近なのですか?
2006年12月以降、「Eディスカバリ」(eDiscovery)は増えたのでしょうか?
「ディスカバリ」(Discovery)サービスを行う企業がどれぐらいあるのでしょうか?
 
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第1回目では米国民事訴訟と日本民事訴訟について大まかな流れをお伺いしました。第2回目の今回は、若手社員の岩浅がUBICの主要業務としてサービスを提供している、「ディスカバリ」(Discovery:証拠開示手続き)制度の歴史から教えてもらいます。
 
  岩浅   UBICのビジネスモデルが特異なため、理解し難いとよく言われます。そこで、まず背景について教わりたいと思います。
UBICが主要業務としてサービスを提供している米国の「ディスカバリ」(Discovery)はいつ頃から行われているのでしょうか?
 
  守本社長   米国の「ディスカバリ」(Discovery)制度は、1938年に制定された米国連邦民事訴訟規則(FRCP:Federal Rules of Civil Procedure)の中でルール化されています。その頃から現在まで、紙文書に対し“原告” と “被告” がお互いに裁判で使う証拠を見せ合い、争う内容を確認しているのです。
 
  岩浅   1938年だと日本では昭和13年、既に72年も行われているのですね。米国の「ディスカバリ」(Discovery)制度の歴史が感じられます。
 
  守本社長   そうですね。ですから、米国訴訟では当然のように「ディスカバリ」(Discovery)を行っています。前回説明しましたが、「ディスカバリ」(Discovery)は欧米の文化に基づいた考え方で、裁判を平等に行うという精神のもと行われているのです。しかし、現在のような情報化社会で電子情報のなかに多くの証拠を有するようになり、話し合いによって必要であれば電子情報も「ディスカバリ」(Discovery)の対象にするようになってきました。そして、2006年12月、米国連邦民事訴訟規則の一部が改正されて、 “原告” と “被告”の双方が、電子情報についても「ディスカバリ」(Discovery)の対象にするか話し合うことが義務となりました。
 
  岩浅   2006年12月の改正からだと、電子情報の「ディスカバリ」(Discovery)が始まったのは最近なのですか?
 
  守本社長   いえ、そうではありません。民事訴訟なので、これまでも双方の話し合いで対象にするか決めていました。とりわけ電子情報に対する「ディスカバリ」(Discovery)を「Eディスカバリ」(eDiscovery: Electronic Discovery)と呼びますが、2006年12月の改正で、「Eディスカバリ」(eDiscovery)を行うかを必ず話し合わなければならないと決まったのです。
 
  岩浅   やはり2006年12月以降、「Eディスカバリ」(eDiscovery)は増えたのでしょうか?
 
  守本社長   ブッシュ前大統領の発言では、米国の損害賠償制度が社会全体に課しているコストは、賠償金も含めて年間20兆円(2400億ドル)を上回るともいわれています。*1訴訟規模によっても訴訟費用は異なるので一概にはいえませんが、米国の調査会社などが出しているマーケティングレポートを見ても「Eディスカバリ」(eDiscovery)市場規模は年々大きくなっています。
 
  岩浅   UBICのように「ディスカバリ」(Discovery)サービスを行う企業がどれぐらいあるのでしょうか?
 
  守本社長   米国には訴訟支援を行っている企業は大小含めて約500社以上存在します。その内、上場している企業は約30社です。日本にもUBICのようにサービスを提供している企業もありますが、日本国内でフォレンジックラボ(電子証拠作成専用設備)を持ち、「ディスカバリ」(Discovery)全工程のサービスを提供できるのはUBICだけです。韓国、香港にUBICの米国子会社が進出していますが、「ディスカバリ」(Discovery)制度のないアジアは日本と同じような状況です。
 
  岩浅   米国では、以前から「ディスカバリ」(Discovery)制度が行われていて、その制度の中でビジネスが成り立っているのですね。日本にはない制度ですからビジネスモデルが理解し難かったのですが、古くから市場があり、「Eディスカバリ」(eDiscovery)市場も年々成長しているということが良くわかりました。 本日は、ありがとうございました。
 
*1:(出所)商事法務「日本企業のための米国民事訴訟対策」2010年4月28日発行